2011年10月4日火曜日

社会福祉法人のコンプライアンスと監事の役割

社会福祉法人の監査に立会い

昨日は、私が監事をしている社会福祉法人の行政監査がありました。私も、監事として、法人運営および処遇全般に及ぶ監査に立会いました。自治体職員四人がかりで、丸一日丁寧に文書・記録と突き合わせながら、園長や職員に聞き取っていました。これをみて、あらためて社会福祉法人の公共性を裏付けとなる監査の大切さを実感しました。

私は、主として処遇面の監査に立ち会いました。監査の主たる対象は、安全管理と保健・衛生にあるように感じました。もちろん、保育課程、計画・月案・週案、日案についても、園長に趣旨や記述内容について尋ねておりました。しかし、3.11後、初めての監査です。そのためか、防災体制について、記録などの確認が念入りに行われました。

監査担当者の監査後の講評にも「なるほど」とうなずくものがありました。たとえば、「避難訓練は、土曜日や夕方など職員が少ない時にも実施してください」との助言があり、監事としても「もっとも、そのとおり」と気づかされました。

こうした指摘は、最低基準に関わるものではありません。しかし、「こうした時間であったから、保育士が少なく、子どもの命を守れませんでした」では済まされません。監事の立場からも、避難訓練についても、安全確保の徹底を求めたい。こうした助言を受け止めながら、監査担当の自治体職員と社会福祉法人の協働作業により、社会福祉法人に対する信頼を担保するのが、行政監査であると感じました。


監事はコンプライアンスのかなめ

社会福祉法人の公正かつ健全な経営にとって、コンプライアンスの体制づくりは極めて大切です。理事会も、事業経営を進める上で、法令遵守を第一に考える必要があります。評議員会も、理事会の判断や決定が適正なものかチェックする立場にあります。

これとともに、監事の役割は、理事の業務執行の状況および法人財産の状況に対する監査、定期的な監査報告書の作成および理事会、所轄庁への報告などを行います。しかし、監事は、コンプライアンスを徹底させるには、決算報告前の監事監査、法人監査・施設監査への立会いのにならず、日ごろから監事業務にあたる必要があります。監事は、コンプライアンスのかなめと考えています。

定期監査の実施 サービス向上の取り組みに注目

たとえば、日ごろから定期的に事業内容の監査をし、行政の監査では把握しない部分も知る必要があるように思います。私の関わる法人では、監事による定期監査を実施することになりました。こうした監事の活動については、理事会に諮り、諸規定の整備もしています。法人のコンプライアンス規定も作成しました。

定期監査は、11月に予定しておりますが、施設の運営管理、福祉サービス向上の取り組みを見てこようと思います。法人の掲げる福祉の理念を形骸化させないことも、公正かつ健全な法人経営にとって大切と考えるからです。

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