2011年9月21日水曜日

城陽市障がい者自立支援協議会の設置

 障がい者自立支援協議会の意義

 9月19日、城陽市において、新たに障がい者自立支援協議会が設置され、委員長に選任されました。障害者自立支援法は、いろいろ批判の多い法律ですが、障がい者と障がいをもたない者が同じ市民の立場から共に障がいがあっても住みやすいまちの在り方を協議する場を設けたことは評価できると思います。

関川 あいさつ

「障害者権利条約に基づき、国内法を整備している。1980年の国際障害者年でも指摘されたことだが、障がい者を排除しようとする社会は弱くて脆い。当協議会においても、大切なことは、障がいの有無に係わらず、地域社会を、ひいては城陽市をどう作っていくか、である。皆様と障がい者が安心して自立した生活を送ることができるように、まちづくりの視点から、施策のありかたを考えていきたい。」

自立支援協議会についての事務局説明

「障がいのある方が地域で暮らす上で、様々な課題があるが、現行の障害福祉サービスや社会資源をその課題の解決と適切に結びつけ、サービス管理、調整するため、推進役となる相談支援事業所の役割は大きい。しかし、その課題に充分に応えられるかと言えば、地域の福祉力や行政の施策の充実だけでは十分ではない。そこで、行政、相談支援事業所、サービス提供事業所、さらに雇用、教育、医療といった機関が「障がい者自立支援協議会」でのつながりを足がかりに、「障がいのある人が地域で安心して暮らせる街づくり」を考えていく。」


 課題は、自治体がどのように運営するかに、かっかています。形式的な協議会の運営で済ませている自治体もあるようです。従来の推進協との違いがわからないという意見もあります。城陽市においても、支援事業者の連絡調整会議にならないように、城陽市とも協議しながら、委員の皆さんと住みやすいまちづくりに関わっていきたいと思います。

 初回の協議会は、委員の委嘱、委員長の選任、専門部会の設置、専門部会の活動、サービス利用状況の説明などで終了しました。専門部会は、①サービス調整検討部会、②地域支援部会、③就労部会、④聴覚言語障がい支援部会、⑤療育部会が設置されており、活動内容についての報告がありました。委員からの建設的な問題提議もあり、これからの協議が楽しみです。

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